株主提案の権利を制限しないで

意見を出せます!4月13日締め切り!

株主提案の権利を制限しないで!!ただ今パブコメ募集中 

株主提案とは

 
私たちは脱原発を「株主提案」し続け、今年で28回目になります。共同提案にご協力いただき、ありがとうございます。株主提案することで、すべての株主に「脱原発」の提案と提案理由が載った株主総会開催通知が郵送され、総会当日には、「脱原発」の提案の趣旨を説明することができます。福島原発事故の後は、筆頭株主大阪市京都市なども脱原発の株主提案をして、総会の会場では脱原発を求める意見が次々と表明されます。しかし、大株主の金融機関数社が反対するため、残念ながら否決されてしまいます。

株主提案を制限する動きが

 

そんな中、株主提案を制限しようとする動きが出てきました。昨年4月から法務省会社法制審議会で、株主提案権の濫用を防ぐために株主提案の数と内容を制限する方向で議論が進められてきました。どこかの株主が100以上の議案を提案したり、取締役の名前をクリスタル役とするといった意味不明の提案をしたりという事例が現実にありました。しかしほんのわずかな株主の非常識な行動のために、すべての株主の大切な権利である株主提案権が制限されるのは納得できません。そもそもこの審議会の目的は「企業と株主の対話の促進」なのです。なぜ株主提案を制限することが「対話の促進」につながるのか、理解できません。そして今回、株主提案の数を制限するという会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案」(以下、中間試案)が発表され、パブリックコメントパブコメ)の募集が始まりました。4月13日まで意見を出すことができます。複数の案が提示されているので、あなたの意見次第で結論が変わります。ぜひ意見を出してください。


パブコメのタネ 

 (中間試案http://www.moj.go.jp/content/001252001.pdfの該当部分をぜひ参照してください)

1)    株主提案の数を制限しないで。(該当部分:第1部、第2、1)

2)    300単位以上という株主提案の要件を厳しくしないで。

  (該当部分:第1部 第2、2、後注)

3)    「賛同率10%以下の提案は3年間同じ内容のものを提案できない」という現行の制限をなくして。(該当部分:第1部 第2、2)

4)    取締役報酬は個別に開示して。(該当部分:第2部 第1、1、(5))

5)    インターネットによる情報提供について、ネット環境が整っていない人たちが絶対に不利益を被らない仕組みの整備を優先して。

 (該当部分:第1部 第1、4、(2)、②)

6)    取締役の損害の補償を会社がするのはおかしい。株主代表訴訟で取締役の責任を追求して、会社の損失を賠償させることの意味がなくなる。

 (該当部分:第2部、第1、2)

パブコメのタネのもうちょっと詳しい話

 

1)中間試案では、株主提案の提案数は5までと10までの2案が併記され、それぞれ取締役の選任・解任の提案をその数に加えるのかどうかも選択肢にあり、最終的には4つの案が提示されています。わたしたちは株主提案の権利を制限することそのものに反対していますが、あえてこの4案の中で選ぶなら、議案の数は10まで、取締役選任・解任の提案は別とするB-2案が最善の案だと思います。

 2)株主提案の要件については、現行の「300単位以上または発行済み株数の1%以上のいずれか少ないほう」という条件について、中間試案では「なお検討する」とあります。もし300単位以上という条件がもっと厳しくなれば、法人あるいは自治体などの大株主でなければ株主提案ができなくなり、多くの一般株主による共同提案が不可能になってしまいます。この要件の見直しに反対します。

パブコメの応募方法


以下の方法で、4月13日まで意見を提出することができます。
*インターネットで提出する人は 電子政府の総合窓口 e-Govから    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080164&Mode=0

会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案」に関する意見募集

*意見募集期間は 228() から 413() まで、最終日必着

*電子メール、郵送またはFAXでも提出できます。(電話は不可)

*宛先は 法務省民事局参事官室

・ 郵送:〒100-8977東京都千代田区霞が関一丁目11

  FAX03-3592-7039  電子メール:minji205@i.moj.go.jp

*住所(市区町村まで)、氏名、年齢、性別、職業を記入の上(差し支えがあれば一部の記載を省略してもOK)どの項目に対する意見か(例えば「第122)について」など) を必ず明示。

*長文の意見を提出する際には、意見の本文とともに,その要旨を各項目の冒頭等に付記。

問い合わせは 法務省民事局参事官室 TEL03-3580-4111(内線5894

 

「株主提案の権利を制限しないで」のひと言でもいいので送ってください!

脱原発へ!関電株主行動の会https://blogs.yahoo.co.jp/datu_genpatu_kanden