関電は市民と対話しなさい

 関電の対話拒否は

株主総会でのコミュニケーション方針に反する

関電は多くの市民の対話を拒否しています。市民だけでなく、国会議員が面談を求めても拒否。2019年の株主総会で会場質問に対してこのように言っています。

議事録にも記載されていることです。

会場からの質問への回答として下記のように答えています。
(当社のコミュニケーションの考え方)

・当社では様々なご意見をお持ちの社外の方々からの求めに対しては、

その求めに応じて、都度、説明や意見交換を行っており、お客様にご

理解いただけるよう努めている。

・今後とも、市民団体やお客さまからの面談の要望があれば、個別に

調整のうえ、丁寧に説明を行っていく。
(P21)

以下、議事録記載のコミュニケーションの項についても転記しておきます。

・事前質問の回答として
(コミュニケーション)
 関西電力CSR行動憲章において、透明性の高い事業活動をCSR行動原

則のひとつとして掲げており、記者会見やSNSなどを通じて積極的に情報

発信を行うとともに、地域や社会のみなさまとの双方向のコミュニケーシ

ョンの展開に努めている。
 (P6)
・会場からの質問への回答
(株主さまとのコミュニケーションの考え方)
株主総会の場や面談等を通じて、適宜、適切な株主さまの対応に努めてい

る。

(p14)

 

対話拒否はコミュニケーション方針に反することです。多くの市民団体が関電の対話姿勢に苦しんでいます。関電は株主総会での回答どおりに対話を実行すべきだ。

 

 

12月13日 全国の3272人の告発状を提出

全国から3272人の方が告発に参加。大阪からは約800名。強制捜査しか全容は明らかにできません。工事費を水増して、それが関電幹部に還流していたという実態の解明をしなければなりません。すべては私たちの電気料金を原資にしているのです。

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右が検察が入っている建物・左奥のビルは関電

 

取締役に対する責任追及訴訟提起請求

11月27日、関西電力株式会社監査役に「取締役に対する責任追及訴訟提起請求書」を送付しました。15時東京地裁司法記者クラブにて代理弁護士が記者会見をしました。

代理人弁護士 河合弘之氏  請求人株主 5名

脱原発へ!関電株主行動の会は全面的に応援します。

 

 

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11月27日 記者会見

 

                     取締役に対する責任追及訴訟提起請求書

令和元年11月27日

大阪市北区中之島三丁目6番16号

関西電力株式会社

常任監査役 八 嶋 康 博 殿

同     樋 口 幸 茂 殿

同     杉 本   康 殿

監査役   十 市   勉 殿

同     佐々木 茂 夫 殿

同     大 坪 文 雄 殿

同     加 賀 有津子 殿

 

                                                         〒100-0011

                                                         東京都千代田区内幸町 1-1-7

                                                          日比谷U-1ビル 16 階

                                                           さくら共同法律事務所

                                                           TEL:03-5511-4400(代表)

                                                                 03-5511-4402(直通)

                                                            FAX:03-5511-4411

                                                    別紙請求人(貴社株主)ら代理人

                                                    弁護士  河合 弘之

 

 

前略

貴社の株式を6か月前から引続き所有する別紙請求人(貴社株主)らの代理

人として,下記の通り請求します。

 

                         記

 

請求の趣旨

 別紙現取締役及び元取締役らは,関西電力株式会社に対し,連帯して54億2

000万円を支払え

 

請求を特定するのに必要な事実

 

 請求原因は①「森山氏から巨額の金員を取締役や幹部職員らが渡されたのであ

れば,それへの対処を速やかに取締役会に諮るなどして,会社としての対応を検

討すべきであったのに,それを怠り,そのために受領額が数億円という非常識な

額に膨らんだこと」②「遅くとも内部調査報告書をとりまとめた段階で,速やか

に取締役会に報告するとともに社外に公表すべきであったにもかかわらず,それ

を行わなかったこと」③「吉田開発株式会社等に行った不公正かつ不当高値発注」

④「森山氏より職務に関し3.2億円を受領し,森山氏の意向に沿う不公正かつ

不当な高値発注をしたこと。」

 損害は①第三者調査委員会への委嘱費用1億円(を下回らない)②会社の信用

低下50億円による損害(事件発覚後の株価下落額約200円×関西電力の発行

済株式総数938,733,000株×3%を下回らない),③吉田開発株式会社等

への不公正かつ不当高値発注金額と正当な発注額の差額3.2億円(を下回らな

い) 。

以上のとおり請求します。

 

以上の貴社取締役の行為は,会社法330条,民法644条の善管注意義務

会社法355条の忠実義務に違反する行為であり,貴社取締役は貴社に対し,

同法423条1項による損害賠償責任を連帯して負うものといえます(同法43

0条)。

- 3 -

 

よって,別紙請求人(貴社株主)らは,会社法847条1項に基づき,貴社取

締役等に対し,上記損害金及びこれに対する遅延損害金について,その責任を追

及する訴えを提起されたく請求します。

また,万一,本提訴請求書が貴社に到達してから60日以内に貴社取締役に対

して責任追及の訴えを提起しない場合は,遅滞なく,①貴社が行なった調査の内

容,②請求対象者の責任又は義務についての判断及びその過程,③請求対象者に

責任又は義務があると判断したにもかかわらず,責任追及の訴えを提起しないと

きはその理由を,書面により当職等に対して通知するよう請求します(会社法

47条4項)。

監査役には,善管注意義務に違反した取締役の責任の有無を検証し,責任が認

められる場合には,これを適切に追及すべき義務があります(会社法341条乃

至385条)。監査役が適切な調査を怠る場合には,その行為自体も,監査役の善

管注意義務違反による損害賠償の原因になりえますので,くれぐれも厳正・厳格

な調査を実施の上,貴社取締役等の任務懈怠の事実を適切に認定し,速やかに責

任追及の訴えを提起するよう請求いたします。

 

草々

添付書類

1 委任状   5通

2 復代理委任状  1通

2 個別株主通知済み通知書 3通

   ※2名分については,追って提出いたします。

- 4 -

 

(別紙)

現取締役及び元取締役ら目録

 

1.八木誠 

 

2.岩根茂樹 

 

3.豊松秀己 

 

4.森中郁雄 

 

5.白井良平 

 

関西電力の巨悪を明らかにするため

関西電力の巨悪を明らかにするために
「関電の原発マネー不正還流を

          告発する会」

            ぜひ、告発人になってください。        


関西電力の役員等20名が、福井県高浜町の元助役森山栄治氏から約3億2千万円の金品を受領していたことが明らかになりました。

金沢国税局の査察が入ったとの情報を得た役員たちはあわてて一部を返却し「返すタイミングを計りながら一時保管していた」と言い訳をしていますが、税金の修正申告に応じていることは「一時保管」でなかったことを認めていることになります。

不正な金品の原資について、八木会長は「わからない」と述べていますが、関電の発注した主として原発関係の工事費からの還流であることに疑いの余地はなく、それを受け取るのは犯罪です。

関電は、批判の声に押されて八木会長ら数人が辞任することによって幕引きを狙い、新たに設置した第三者委員会に究明を任せるとしていますが、「具体的な調査対象の範囲、調査手法については、本委員会が当社と協議したうえで決定する。」としていて、真相が明らかになるかどうかは今後の推移を監視していかなければならない状況です。

原発マネーの還流はどのように行われていたのか、高浜原発以外ではなかったのか、政治家への不正な資金の流れはなかったのか、真相を解明しなければ再発防止もままなりません。そのためには第三者委員会だけではなく、国会が国政調査権を行使して解明に動くことや、強制的な権限を持った捜査当局が動く必要があります。吉田開発や森山氏の遺族への取調べや押収、捜索、また税務署からの事情聴取は検察でないとできません。

この問題が世に出るきっかけとなった内部告発文書には「国税局と地検特捜とを巻き込み、隠ぺい工作がなされたのは明確な事実」とあります。
不都合な真実を隠ぺいさせず、検察に関電役員らの犯罪行為を起訴させるには、不正を許さないとする広範な市民の声が必要です。関電役員らへの告発に、ぜひ参加してください。

関電の原発マネー不正還流を告発する会

以上の呼びかけ文(PDF形式)
告発状(会発足段階の案)(PDF形式)
(提出時には必要な修正を行います)

あなたも告発人になってください

1.告発には、以下の(1)~(4)の手続きをお願いします。

(1) 入会申込書に必要事項を記入してください。
(2) 委任状*に必要事項を記入してください。(下記4.の「委任状について」を参考に)
*)告発容疑に脱税を加える修正を行いました。修正前のものも有効ですが、今後は修正後のものをお使いください。
(3) 上記2点を事務局へ郵送してください。
(4) 会費(1口500円以上)を納付してください。

2.送付先住所

〒910-0859  福井県福井市日之出3-9-3
原発県民会議気付 関電の原発マネー不正還流を告発する会

3.会費 (1口500円以上) の納入をお願いします。

(送金先) =郵便振替口座=
口座記号番号: 00760-6-50628
加入者名 : 原子力発電に反対する福井県民会議
(この口座を使いますので、通信欄に「告発する会」と書いてください。)

4.委任状について

・委任状は自筆でご記入ください。
・氏名欄と捨て印欄の2箇所に印鑑を押してください(認印で結構ですがシャチハタは不可)
・日付は委任状を記入した日を書いてください。

5.締切り

2019年11月25日(月)30日(土)必着

*お問い合わせ
(電   話) 0776-25-7784
(ファックス) 0776-27-5773
(メール)fukuiheiwa@major.ocn.ne.jp(メール、ファックスによる申し込みは受け付けていません。)

 

2019年関電株主総会 株主提案議案

2019年 第95回 関西電力株主総会 提案議案
第 号議案 剰余金処分の件
▼提案の内容
当期末における剰余金の配当について、会社側提案より1株あたり5円多
くする。
▼提案の理由
当社はHP に「原発は家計の味方」と書いている。昨年の株主総会で間違
いを指摘したが、そのまま放置している。1月18日の日本経済新聞によれ
ば、2010年、太陽光発電の発電単価は25だったが、2018年には5
で5分の1に下がっている。一方原発のコストは10から15、1.5倍に
増えている。(単位は米セント/ kWh、米投資銀行の資料より、廃炉、廃棄
物処分の費用は含まれない)
経産省による太陽光発電の買い取り価格は2012年には1kWh 当たり
40円だったが、2018年は18円、2025年には7円まで下げること
を目標にしている。原発のコストは値上がりし、太陽光発電のコストは急速
に値下がりしている。
HP に自分たちにとって都合のいい、間違った情報を載せるのは、イメー
ジダウンでしかない。無駄で間違った広告をやめて、株主の配当に回すこと
を提案する。
第 号議案 取締役解任の件
▼提案の内容
以下の取締役を解任する。
取締役 岩根 茂樹
▼提案の理由
東日本大震災による福島原発の大事故が延々と継続し、更なる被害と汚
染が拡大する中、高浜原発大飯原発の再稼働を強行し、我が国を亡国に
導こうとしていること。

2 7年に渡って株主総会で当社の管内トップ3市、大阪市京都市、神戸
市から出された「再稼働反対」、「脱原発」への株主提案や意見をことご
とく無視し続けていること。
3 「お客さまと社会のお役に立ち続ける」ことを掲げながら「脱原発」を
求める電気消費者の圧倒的な声に耳を傾けないこと。
4 不必要な『中間貯蔵施設』の建設について、再稼働の条件であった福井
県との約束を反故にし、原発を動かし続け、関係自治体の不信と混乱を更
に増幅させていること。
5 原発依存によって経営悪化を招き、株価を低下させ、株主に多大な損害
を与え続けていること。
6 経営環境の悪化を従業員・下請労働者の労働強化でしのぎながら、一方
で不必要な役員・顧問を多数抱え、不当に高い報酬を支払っていること。
第 号議案 定款一部変更の件(1)
▼提案の内容
「第4章 取締役及び取締役会」に以下の条文を追加する。
(取締役の報酬の開示)
第 条 取締役の報酬及び業績を個別開示する。
▼提案の理由
当社は2006 年、役員の退任慰労金制度を廃止した。しかし昨年の株主
総会で退任時に当社株式の交付を行う株式報酬制度導入を決定した。当社の
役員報酬は基本報酬と業績報酬で構成されるが、役員の業績が具体的に示さ
れることはない。
現在行われている法務省法制審議会会社法制部会において、「役員が賠償
を迫られた時のために、会社が保険料を拠出することができる」という要綱
案が発表されている。水俣病、森永ヒ素ミルク事件、薬害エイズ、福島第一
原発事故など会社の過失により市民が犠牲になった事件は後を絶たず、役員
が責任を問われることは希である。この上、保険料まで会社が負担するのは
許されない。原発推進の企業として責任の所在が希薄になることが危惧され
る。株主が取締役に対して会社への賠償を求めて訴訟を行い勝訴しても会社

がその保険料を支払えば訴訟の意味がない。
取締役としての社会的責任を明確にするため役員報酬の個別開示を求め
る。
第 号議案 定款一部変更の件(2)
▼提案の内容
当社の定款に以下の章を新設する。
第 章 廃棄物の処理、管理
第 条 当社は安全に処理、処分、管理できない廃棄物を排出しない。
▼提案の理由
一昨年当社は福井県の要請に応え、使用済核燃料の県外貯蔵計画地を昨年
中に公表すると約束し、それと引き換えに県は大飯3・4 号の再稼働に同意
した。だが当社はその約束を果たせず県知事に陳謝し、計画地点公表を
2020 年まで先延ばしした。核燃料サイクルは破綻しており、使用済核燃料
の中間貯蔵を受け入れれば、永久の核のゴミ捨て場になるのは明らかで、引
き受ける自治体はどこにもない。当社の既存原発の敷地内乾式貯蔵構想は長
年に亘って築いてきた「県外立地」を主張する福井県との信頼関係を踏みに
じるばかりか危険性も増すばかりであり、原発稼働の延命策でしかない。決
定的な処分方法も処分地も不明なままに使用済核燃料を増やす原発は一刻
も早く止めるべきである。また無駄な広告は止めて、原発は電気を生み出さ
なくなってからも莫大なコストが必要であることを消費者に説明し、原発
不経済性を周知するべきである。
第 号議案 定款一部変更の件(3)
▼提案の内容
当社の定款に以下の章を新設する。
第 章 出資、債務保証の制限
第 条 当社は、日本原子力発電株式会社に対して、出資および債務保証
をしない。
▼提案の理由

2012年以降、当社は日本原電からの電力供給をまったく受けていない
が、昨年までに約1530億円もの電気料金を支払った。日本原電保有の敦
原発2号機は直下に活断層があると指摘され、再稼働は見通せない。
東海第二原発は運転開始から40年を超えており、報道では安全対策費
は約3000億円にものぼる。その東海第二のために東電をはじめ電力各
社が出資、債務保証をし、当社も新たに200億円をこえる債務保証をす
るとの報道があった。東海第二の再稼働に必要な周辺自治体や住民の同意
が得られることは困難で、訴訟リスクもあり、出資や債務保証は当社に重
大な損失を与える。
当社は原発再稼働のための日本原電への出資や債務保証をしてはなら
ない。同時に、日本原電との契約を見直し、年間約200億円以上にもの
ぼる受電なき支払いをやめるべきである。そして、日本原電の業務態様を
廃炉事業へ転換すべく株主である電力各社と協議に入るべきである。
第 号議案 定款一部変更の件(4)
▼提案の内容
当社の定款に以下の章を新設する。
第 章 再処理の禁止
第 条 当社は再処理をせず、プルトニウムを利用しない。
▼提案の理由
日本の高速増殖炉もんじゅ廃炉が決定し、仏国のアストリッド高速炉は
2019年で予算打ち切りと報道された。英国は2018年にソープ再処理
工場を閉鎖し、米国は2018年にMOX 燃料の利用を中止した。
日本は47t のプルトニウムを所有、これは原爆5千発分に相当する。そ
れでも核燃料サイクル計画を放棄しない日本は、国際社会から「核武装を考
えているのではないか」と疑惑の目でみられている。このため政府は昨年7
月のエネルギー基本計画に「プルトニウムの削減に取り組む」と明記した。
全国各地の原発MOX 燃料を燃やし、プルトニウムを消費する計画だが、
MOX 燃料はコストも高く、危険で、使用済核燃料の行き場もない。

プルトニウムを削減するには再処理を止めるしかない。六ヶ所再処理工場
にはすでに数兆円がつぎ込まれたが、放射性廃棄物を再処理せず、直接処分
する方がコストも安く危険性もはるかに少ない。再処理の禁止を提案する。
第 号議案 定款一部変更の件(5)
▼提案の内容
当社の定款に以下の章を新設する。
第 章 脱原子力
第 条 当社は原子力発電を稼働しない。
▼提案の理由
福島原発事故後の電力業界は、3 つの変革(電力自由化福島原発事故
理、再生エネルギー展開)の中で、経営主体性を次第に失っている。電力自
由化とは、他の地域の顧客を奪い合うことではないはずだ。電力会社は電気
の製造会社であり、製造業の主役は「現場」であるにも関わらず、新しい変
革の制度設計は、現場を知らない官僚、外部識者により、バラバラに議論さ
れており、制度の矛盾が発生している。当社は官僚らの言いなりにならず、
総合的な視点で創造力溢れた指導力を発揮すべきである。原発の取扱いにつ
いても、エネルギー基本計画、原発再稼働・運営・廃棄物処理がバラバラに
無責任に議論されている。経営判断として原発は明らかに合理性に欠けてい
る。最多の原発を抱える当社は、電力会社の中でリーダーシップを取るべき
である。勇気を持って脱原発を提案してほしい。電力会社に対する国民の信
頼性を回復する鍵は、当社の勇気ある判断にかかっている。
第 号議案 定款一部変更の件(6)
▼提案の内容
当社の定款に以下の章を新設する。
第 章 原子力発電所老朽化対策検討委員会
第 条 当社は原子力発電所の老朽化対策の検討委員会を設置し、稼働4
0年を超える原発は運転しない。
▼提案の理由

当社は美浜3号、高浜1号、2号の再稼働を計画しているが、この3基に
ついては運転開始から40年以上経過しており、再稼働させるべきではない。
これらの原発は半世紀近くも前の設計技術を基礎としており、安全対策でも
最新の技術より劣っている。また、40年に亘って放射線を浴び続けている
圧力容器やその他の機器は劣化している。加えて新規制基準では機器をつな
ぐケーブルは、難燃性でなければいけないとされているが、防火シートで覆
うことで良しとしている箇所がある。もし災害時に防火シートが破損すれば、
ケーブルに引火して延焼する。更に、この3基が稼働すると、電力供給が過
剰になり、原子力による発電が優先され、再生可能エネルギーによる発電へ
の出力抑制が行われる恐れがある。運転開始40年を超える原発廃炉にし、
老朽原発の安全対策のための資金は、再生可能エネルギーの促進のために振
り替えるべきである。


株主提案の権利を制限しないで

意見を出せます!4月13日締め切り!

株主提案の権利を制限しないで!!ただ今パブコメ募集中 

株主提案とは

 
私たちは脱原発を「株主提案」し続け、今年で28回目になります。共同提案にご協力いただき、ありがとうございます。株主提案することで、すべての株主に「脱原発」の提案と提案理由が載った株主総会開催通知が郵送され、総会当日には、「脱原発」の提案の趣旨を説明することができます。福島原発事故の後は、筆頭株主大阪市京都市なども脱原発の株主提案をして、総会の会場では脱原発を求める意見が次々と表明されます。しかし、大株主の金融機関数社が反対するため、残念ながら否決されてしまいます。

株主提案を制限する動きが

 

そんな中、株主提案を制限しようとする動きが出てきました。昨年4月から法務省会社法制審議会で、株主提案権の濫用を防ぐために株主提案の数と内容を制限する方向で議論が進められてきました。どこかの株主が100以上の議案を提案したり、取締役の名前をクリスタル役とするといった意味不明の提案をしたりという事例が現実にありました。しかしほんのわずかな株主の非常識な行動のために、すべての株主の大切な権利である株主提案権が制限されるのは納得できません。そもそもこの審議会の目的は「企業と株主の対話の促進」なのです。なぜ株主提案を制限することが「対話の促進」につながるのか、理解できません。そして今回、株主提案の数を制限するという会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案」(以下、中間試案)が発表され、パブリックコメントパブコメ)の募集が始まりました。4月13日まで意見を出すことができます。複数の案が提示されているので、あなたの意見次第で結論が変わります。ぜひ意見を出してください。


パブコメのタネ 

 (中間試案http://www.moj.go.jp/content/001252001.pdfの該当部分をぜひ参照してください)

1)    株主提案の数を制限しないで。(該当部分:第1部、第2、1)

2)    300単位以上という株主提案の要件を厳しくしないで。

  (該当部分:第1部 第2、2、後注)

3)    「賛同率10%以下の提案は3年間同じ内容のものを提案できない」という現行の制限をなくして。(該当部分:第1部 第2、2)

4)    取締役報酬は個別に開示して。(該当部分:第2部 第1、1、(5))

5)    インターネットによる情報提供について、ネット環境が整っていない人たちが絶対に不利益を被らない仕組みの整備を優先して。

 (該当部分:第1部 第1、4、(2)、②)

6)    取締役の損害の補償を会社がするのはおかしい。株主代表訴訟で取締役の責任を追求して、会社の損失を賠償させることの意味がなくなる。

 (該当部分:第2部、第1、2)

パブコメのタネのもうちょっと詳しい話

 

1)中間試案では、株主提案の提案数は5までと10までの2案が併記され、それぞれ取締役の選任・解任の提案をその数に加えるのかどうかも選択肢にあり、最終的には4つの案が提示されています。わたしたちは株主提案の権利を制限することそのものに反対していますが、あえてこの4案の中で選ぶなら、議案の数は10まで、取締役選任・解任の提案は別とするB-2案が最善の案だと思います。

 2)株主提案の要件については、現行の「300単位以上または発行済み株数の1%以上のいずれか少ないほう」という条件について、中間試案では「なお検討する」とあります。もし300単位以上という条件がもっと厳しくなれば、法人あるいは自治体などの大株主でなければ株主提案ができなくなり、多くの一般株主による共同提案が不可能になってしまいます。この要件の見直しに反対します。

パブコメの応募方法


以下の方法で、4月13日まで意見を提出することができます。
*インターネットで提出する人は 電子政府の総合窓口 e-Govから    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080164&Mode=0

会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案」に関する意見募集

*意見募集期間は 228() から 413() まで、最終日必着

*電子メール、郵送またはFAXでも提出できます。(電話は不可)

*宛先は 法務省民事局参事官室

・ 郵送:〒100-8977東京都千代田区霞が関一丁目11

  FAX03-3592-7039  電子メール:minji205@i.moj.go.jp

*住所(市区町村まで)、氏名、年齢、性別、職業を記入の上(差し支えがあれば一部の記載を省略してもOK)どの項目に対する意見か(例えば「第122)について」など) を必ず明示。

*長文の意見を提出する際には、意見の本文とともに,その要旨を各項目の冒頭等に付記。

問い合わせは 法務省民事局参事官室 TEL03-3580-4111(内線5894

 

「株主提案の権利を制限しないで」のひと言でもいいので送ってください!

脱原発へ!関電株主行動の会https://blogs.yahoo.co.jp/datu_genpatu_kanden